大将がゆく

写真を撮ったり、イラストを描いたり……日本一周の旅をした主夫の日記帳

法律的に気になる

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先週末に訪れた唐桑半島の巨釜半造は大理石が多いそうです。

確かに人の背丈ほどもある石の角を観察すると、キラキラと結晶が輝いて綺麗でした。

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つまり、折石は海面から16mも大理石が飛び出ているのか……

「うわぁ……持って帰ろ!」という気持ちになりますが、ここは三陸復興国立公園のエリア内。

自然公園法が適用されますので、石ころ1個でも持ち帰りは禁止されています。

自然公園法
第20条(特別地域)
(中略)
3項 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
(中略)
四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(以下略)

自然公園法 | e-Gov法令検索

……ね?法律に書いてるでしょ?

とはいえ、三陸復興国立公園は宮城県、岩手県、青森県の太平洋沿岸をほとんどカバーする広範なエリアにわたって指定されています。

漁業関係者をはじめとして、相当数の第一次産業が展開されていると思うのですが、何か作業や工事をするたびに県知事の許可を受けるのでしょうか?

日頃の操業はともかく、「ちょっと漁港の倉庫を建て替えたいな」とかの場合も知事にお伺いを立てるって大変そうです。

今日はそんなことが気になりました。

それじゃあ、また。